介護保険制度は社会の高齢化に対し、2000年に介護保険法によって設けられた社会保険制度です。
介護サービスを利用する際には「要介護認定」を受ける必要があります。
ここで「要介護」又は「要支援」と判断されると介護区分に応じたサービスを利用することができます。
サービスには家庭にいながら介護サービスを受ける事のできる在宅介護、各種施設でサービスを受ける施設介護があります。
在宅介護サービスの1つに「住宅改修」という制度があります。
これは在宅で安心して安全に暮らすことができるようにするための制度で、対象工事に限り、1割負担で工事を行うことができます。
(上限20万円/超過分は自己負担となります)
対象工事は
・手すりのとりつけ
・引き戸等への扉の取り替え
・段差の解消
・洋式便器等への便座の取り替え
・床材の変更(滑り防止)
・これらに付帯して必要となる工事
です。(事前に市町村への申請が必要です)
「福祉用具購入」という制度を利用すると対象品目を1割負担で購入することができます。
毎年4月1日から1年間で上限10万円、超過分は自己負担となります。
対象品目は
・腰掛け便座(ポータブルトイレ)
・特殊尿器
・入浴補助用具(シャワーチェアなど)
・簡易浴槽
・リフトのつり具
です。